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0800-800-3087まで
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配偶者居住権(2018年民法改正により創設、施行日は2020年4月1日)
夫が亡くなった場合、子がいる配偶者の法定相続分は遺産全体の2分の1です。
相続財産の大部分を自宅不動産が占めているような場合、現行の規定では、法定相続分とおり分割するためには、家を処分することで得た金銭で分割せざるを得なくなり、配偶者が今まで住んでいた家に住めなくなります。
たとえ自宅の処分には至らなくても、配偶者が自宅だけしか相続できず生活費に充てられる財産を得られないという不都合が生じかねません。
このような事態を回避するため、不動産の所有権と居住権を分離し、配偶者が所有権を持たなくても自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」が創設されました。
配偶者のための「配偶者短期居住権」の創設
改正民法では、狭義の「配偶者居住権」とは別に、配偶者のための「配偶者短期居住権」が創設されました。
配偶者は、相続開始の時に無償で居住していた場合には、遺産分割終了の日と相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日までは、従来どおり居住することができるものとされました(改正民法1037条1項)。
配偶者居住権に関する税務上の扱い(税制大綱P40~P41)
民法(相続関係)の改正に伴い、次の措置が講じられます。相続税における配偶者居住権等の評価額は次のようになります。
① 配偶者居住権の評価額の評価額
建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)÷残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
② 配偶者居住権が設定された建物(以下、居住建物)の所有権の評価額
建物の時価-配偶者居住権の価額
③ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利の評価額
土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
④ 居住建物の敷地の所有権等の評価額
土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額