太郎さんは、現在(平成29年3月現在)、妻の花子さんと夫婦で居住している自宅(以下「甲建物」)およびその敷地(以下「乙土地」)の譲渡を検討しています。
■太郎さんが、甲建物を譲渡の相手方の要望により、平成28年9月に取り壊し、直ちに乙土地のみを譲渡した場合における譲渡所得等。
Q
甲建物の取壊し費用は、乙土地の譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となりますか?
A
譲渡費用になります。
譲渡所得は、土地や建物を譲渡した金額から、取得費や譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費とは、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費などですが、建物の取得費を出すときは、減価償却費を考慮します。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用のことで、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代などです。甲建物の取壊し費用は、乙土地を譲渡するために負担したものですから、譲渡費用となります。
Q
乙土地の取得費について、「譲渡収入金額の5%の概算取得費の特例」の適用を受けた場合、「相続財産を譲渡した場合の、相続税額の取得費加算の特例」の適用を受けられますか?
A
適用を受けることができます。
「相続財産を譲渡した場合の、相続税額の取得費加算の特例」とは、相続で 取得した土地などを一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費として計上できるものです。「譲渡収入金額の5%の概算取得費の特例」の適用を受けた場合でも、相続税の取得費加算の特例の適用を受けられます。
Q
甲建物を取り壊して乙土地のみを譲渡した訳ですから、買換資産として土地付き建物を取得した場合、取得した土地部分のみが「特定の居住用財産の買換え特例」の適用の対象となる買換資産となるということでしょうか?
A
取得した土地付き建物の建物と土地の両方が「特定の居住用財産の買換え特例」の適用対象となります。
甲建物を取り壊して乙土地のみを譲渡し、買換資産として土地付き建物を取得した場合、一定の要件を満たせば、取得した土地付き建物の建物と土地の両方が買換え特例の適用対象となります。