被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例 |
空き家となった被相続人の住まい(亡くなられた方の住まい)を相続した相続人が、家屋の耐震リフォーム又は取壊しをした後その家屋又は敷地を譲渡(売却)した場合、その譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できる制度です。
相続による空き家の発生抑制、地域住民の生活環境への悪影響の防止を趣旨として創設されました。
- 平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に一定の要件を満たした売却に適用されます。
- 適用要件を満たした空き家を相続した相続人が、必要な耐震改修などを施して売却するなど一定の場合、「居住用財産の譲渡所得の3、000万円特別控除」を適用できます(所得税・住民税)。
- この特例の適用を受けるには、先ず次の3つの要件を満たす必要があります。
① 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準の建物であること)。
② 相続の開始の直前に、被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
③ 家屋が区分所有建築物でないこと。
主な適用要件一覧表
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①.相続前 - 昭和56年5月31日以前建築の家屋(旧耐震基準)であること
- 相続直前に、被相続人の居住用家屋とその敷地の用に供されていた土地等であること(被相続人以外に居住している者がいないこと)
- 家屋が区分所有建築物でないこと
②.相続後 - 相続開始日より3年を経過する日が含まれる年の12月31日までに売却
- 相続後、売却時まで、建物もその敷地等も事業・貸付・居住の用に供していないこと
③.売却時 - 売却対価は1億円以下であること
- 家屋の売却時に、必要な耐震改修が施されていること
(空き家を除却し、更地にした敷地等の売却でも適用可能)
④.確定申告時 確定申告書に、一定の要件を満たす証明書類の添付必要 ⑤.その他 - この特例は、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税額のうち一定金額を取得費に加算)」との選択適用
- 居住用財産についての譲渡所得の他の特例(措法36の2、41の5、41の5の2)とは重複して適用することができる
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