認定長期優良住宅を新築した場合の特例措置が延長されます。 (2016年2月)
認定長期優良住宅を新築した場合の特例措置(登録免許税固定資産税不動産取得税)適用期限が
平成30年3月31日まで2年間延長になります。(平成28年度税制改正大綱改正案)
「長期優良住宅」の認定を受けた住宅の、登記に必要な登録免許税が、一般住宅特例よりも更に優遇されます。
「長期優良住宅」の認定を受けた住宅の、固定資産税の一般住宅特例(1/2減額)の適減額期間が、一般住宅よりも長く設定されています。
- 「長期優良住宅」の認定を受けた住宅の、課税標準額からの控除額を一般住宅特例よりも増額
一般住宅特例1,200万円 → 1,300万円