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相続した不動産(空き家)を売却したときの特例(2019年8月19日)

  • 平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に一定の要件を満たした売却に適用されます。
  • 適用要件を満たした空き家を相続した相続人が、必要な耐震改修などを施して売却するなど一定の場合、「居住用財産の譲渡所得の3、000万円特別控除」を適用できます(所得税・住民税)。
  • この特例の適用を受けるには、先ず次の3つの要件を満たす必要があります。
    ① 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準の建物であること)。
    ② 相続の開始の直前に、被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
    ③ 家屋が区分所有建築物でないこと。

 

主な適用要件一覧表

 

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