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空家等に対する固定資産税等の 特例適用の見直し[平成27年改定]

どうなる?市街地空き家の固定資産税

全国的に空家の総数は増加し続けており、「管理不十分な空家」の増加が懸念されています。
「管理不十分な空家」が増加することにより、建物の倒壊、衛生の悪化、防犯性の低下、景観等の問題が生じます。

一方、住宅が建っていれば、住宅用地の特例措置(固定資産税等の減額)を受けられるため、空家でも取り壊さず放置して税金の軽減を継続する例が見られました。

平成27年の、空家に対する固定資産税等の特例適用の見直し(「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127 号)」)により、「管理不十分な空家」を住宅用地の特例措置の対象外とすることにより、適切な管理や除却を促すことになりました。
特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった空き家(「特定空家等」)に係る土地については、住宅用地に係る固定資座視及び都市計画視の課税標準の特例措置の対象外とされます。(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)

市町村が、助言又は指導を行ったにもかかわらず、所有者が適切な対応をとらず、勧告の対象となった空家の土地は、住宅が建っていても固定資産税等の減額の対象外とされます。

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 C-won20具体例で見てみましょう。

 

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