相続した居住用宅地等を売却する場合の税務上の留意点 (2016年4月)
一人暮らしの方が亡くなって空き家となった住宅を相続した場合、相続後に誰も住まなければ売却を検討することも多いでしょう。
そのとき、相続税課税の問題があるときは、「居住用宅地等を売却する場合の小規模宅地等の特例」の適用を受けようとするでしょう。
「居住用宅地等を売却する場合の小規模宅地等の特例の適用を受けようとするで場合、
その適用要件の一つに、” その宅地等を相続税の申告期限まで有していること ”があるため、相続税の申告期限経過後にその宅地等を売却する必要があります。