住宅の三世代同居改修工事等に係る特例」の創設(平成28年度税制改正)
【平成28年度税制改正…「住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設」】
世代間の助け合いによる子育て支援の観点から導入された、リフォームの税制優遇制度です。
- 個人が、所有する住宅を、”三世代同居を目的としたリフォーム(以下「対象リフォーム工事」)”をしたとき、一定額を所得税から特別控除できる制度です。
- ローンを利用した場合と、自己資金による場合で控除額等が異なります。
適用要件(概要)
特別控除額
適用期間
平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間の居住分