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住宅の三世代同居改修工事等に係る特例」の創設(平成28年度税制改正)

【平成28年度税制改正…「住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設」】

世代間の助け合いによる子育て支援の観点から導入された、リフォームの税制優遇制度です。

  • 個人が、所有する住宅を、”三世代同居を目的としたリフォーム(以下「対象リフォーム工事」)”をしたとき、一定額を所得税から特別控除できる制度です。
  • ローンを利用した場合と、自己資金による場合で控除額等が異なります。

 

適用要件(概要)

 

特別控除額

適用期間

平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間の居住分

 

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