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新築住宅用土地の「不動産取得税軽減措置」共同住宅の場合(2016年8月)

新築住宅用土地の不動産取得税軽減措置( 地法 73 の24 、地法附則10 の2 等、以下「軽減措置」))の

適用関係を巡って争われた事件で、東京高裁は下記の見解を示しました。3420 号 2016 年08 月08 日

軽減措置のうち、共同住宅の新築について、軽減措置は、原則、土地取得後3 年以内に住宅が新築された場合に適用できるが、

100 戸以上の共同住宅」の新築でやむを得ない場合には4 年まで認められる。

 

【争点】

共同住宅の「100 戸以上」の解釈について争われた。

”1 棟の共同住宅等について100 戸以上存在することを定めていると解するのが相当” なのか?

”複数棟の合計が100 戸以上の場合も対象とすべき”なのか?

 

高裁判決は、…”複数棟の合計が100 戸以上の場合も対象とすべき。”

軽減措置は、通常1 棟の共同住宅等が建築される場合を想定しているが、2 棟以上の共同住宅等が建築される場合に適用を排除するのではなく、むしろ、こうした場合にも同様に適用されるべきもの。

したがって同措置は、複数棟の共同住宅等の合計で100 戸以上ある場合にも適用されると解するのが相当。

 

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