マイホームを売ったときの税金軽減の特例 (2016年1月)

 

「マイホームを売ったときの税金軽減の特例」を一覧表にまとめてみました。

 

譲渡損が出た場合

④居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  • マ イホーム(旧居宅)を平成29年12月31日までに売却して、新たにマイホーム(新 居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得 など他の所得から控除(損益通算)することができる。
  • さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができる。

 

⑤.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき)
  • 平 成29年12月31日までに、住宅ローンのある居住用不動産を譲渡し、譲渡損失が生 じたときは、その譲渡が譲渡の年の1月1日における所有期間が5年超のマイホームで日本国内にあるもの等の一定の要件を満たす場合に限り、その損失の金額 と住宅ローンのうち譲渡代金を超える金額のいずれか少ない金額をその年の給与所得等の他の所得と損益通算することができる(租税特別措置法第41条の5の 2)。
  • 損益通算を行っても控除しきれなかった金額があるときは、譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰越控除することができる。
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