中古住宅購入+リフォームで快適な住まいを実現!|飯綱町K様邸
ヤマダ不動産Grand Open のお知らせ‼
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全国先着200名様限定
期間:2021年4月1日~7月31日お申し込み分まで
リフォーム相談会開催のお知らせ!
パナソニックリビングショウルーム長野にてリフォーム相談会を開催いたします。
日 時 6月26日(土)・27日(日)
10:00~17:00
会 場 パナソニックリビングショウルーム長野
長野市大字稲葉字中千田沖2188-1
完全予約制になっておりますので、お気軽にご予約の上お越しください!
ご来場記念として人気のパン屋さんのパンの詰め合わせをプレゼントします。
スタッフ一同こころよりお待ちしております。
不動産の取得時・保有時の税金(その3)(2021/4/1)
固定資産税
- 所有する固定資産に対して課されるのが、固定資産税です。
- 固定資産とは、土地や家屋のほか、法人税や所得税で減価償却の対象となる資産をいいます。借地権や建築中の建物には課税されません。
納税義務者は、原則、1月1日の固定資産課税台帳に所有者として登録されている者となります。
税額の計算は次表のとおりです。原則は「固定資産税評価額」に「標準税率1.4%」を乗じて行います。ただし、税率は各市町村が条例で定めることになります。
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- 土地に関しては、住宅用地の課税標準の特例があります。
- 200㎡以下の小規模住宅用地の部分については、固定資産税評価額の6分の1、200㎡を超える一般住宅用地の部分については3分の1が課税標準となります。
軽減税率や税額控除はありません。
- 200㎡以下の小規模住宅用地の部分については、固定資産税評価額の6分の1、200㎡を超える一般住宅用地の部分については3分の1が課税標準となります。
- 新築住宅には、税額軽減の特例があります。
- 令和4年3月31日までに、一定の要件を満たす住宅を新築した場合、一定の期間(3年間)だけその家屋に係る固定資産税について120㎡までの部分の税額が2分の1に減額さます。
- 要件には、家屋の床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること、床面積が50~280㎡であることなどがあります。
- 軽減される期間は、耐火構造または準耐火構造の地上3階以上の中高層住宅の場合は5年度分、それ以外の場合は3年度分となります。
- 土地に関しては、住宅用地の課税標準の特例があります。
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- 都市計画税
- 市街化区域内に所在する土地および家屋について、原則、その所有者に対して課されるのが都市計画税です。
- 都市計画税は、市町村が都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てるために設けられている目的税です。
- 税額の計算は次表のとおりです。原則は「固定資産税評価額」に「制限税率0.3%」を乗じて行います。制限税率のため、各市町村は0.3%を超えて定めることはできません。
土地に関して、住宅用地の課税標準の特例があります。
- 200㎡以下の小規模住宅用地の部分については固定資産税評価額の3分の1、200㎡を超える一般住宅用地の部分についてはその3分の2が課税標準となります。
不動産の取得時・保有時の税金(その2)(2021/4/1)
不動産取得税
- 「不動産取得税」は、不動産を取得したとき、また新築や増改築をしたときに、都道府県が課税する地方税です。課税対象は、売買や贈与などで取得した不動産であり、相続により取得した不動産は非課税となります。
- 税額の計算は、課税標準である「固定資産税評価額」に「税率4%」を乗じて算出します。土地、建物それぞれに軽減制度があり、要件を満たした場合に適用されます。
- 土地に関する軽減制度
- 課税標準 (新築・中古住宅の敷地)
- 課税標準である固定資産税評価額は、令和6年3月31日までの取得については、その2分の1の額となります。
- 税率 (新築・中古住宅の敷地)
- 税率については、本則は4%ですが、令和6年3月31日までの取得については3%となります。
- 不動産取得税(新築・中古住宅の敷地) = (課税標準(固定資産税評価額) × 1/2 × 3%) - 控除額(下記①か②の多い金額を控除)
- ① = 45,000円
- ② =(土地㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 3%
(軽減の要件)
- 「建物の軽減の要件」を満たすこと
- (新築の場合) 取得から3年以内(令和3年3月31日までの特例)に建物を新築すること
(中古住宅の場合) 取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること - (建物先行取得の場合)土地を借りるなどして住宅を新築、取得した人が、1年以内にその土地を取得すること
- 課税標準 (新築・中古住宅の敷地)
- 住宅に関する軽減制度
- 課税標準
- 新築住宅の場合、課税標準となるべき評価額から1,200万円を控除できます。
新築の認定長期優良住宅の場合には、1,200万円に代えて、1,300万円を課税標準から控除できます。 - 既存住宅の場合は、建てられた時期(昭和29年7月1日以降)により100万円~最大1,200万円まで控除できます。
- いずれの場合も床面積が1戸当たり50㎡以上240㎡以下といった一定の要件を満たす必要があります。
- 新築住宅の場合、課税標準となるべき評価額から1,200万円を控除できます。
- 税率については、土地の場合と同様に令和6年3月31日までの取得については3%となります。
- 課税標準
不動産の取得時・保有時の税金(その1)(2021/4/1)
登録免許税
- 不動産を取得し、その登記を受ける際にかかるのが登録免許税です。
不動産に関する登記には、最初に登録する「所有権保存登記」、売買等で所有権を移転する「所有権移転登記」、融資をした金融機関の抵当権を設定する「抵当権設定登記」などがあります。
相続により取得した不動産の所有権移転登記をする場合も課税されます。 - 登録免許税の税率と軽減措置
- 登録免許税の軽減措置は、土地や住宅用家屋に対して課税標準や税額の特例はなく、税率のみ、軽減税率の特例があります。
- 土地に関しては、令和3年3月31日までであれば、売買に関する所有権移転登記については、本則2.0%のところ、1.5%に軽減されます。
- 自己の居住用家屋に関して、一定の要件を満たした場合、令和4年3月31日まで、
- 所有権保存登記の税率は0.4%が0.15%に、
- 所有権移転登記(売買)は2.0%が0.3%に、
- 抵当権設定登記は0.4%が0.1%に軽減されます。
- 抵当権設定登記の課税標準は債権金額であり、新築または取得後1年以内に登記を受けるものに限られます。
「住宅ローン減税」の適用期間、10年から13年に延長(参考例付)2020/09/26
「住宅ローン減税」の適用期間延長 |
2019年10月の消費税率引き上げ後の住宅取得支援策として、消費税率10%が適用される住宅を取得し2021年12月までに居住を開始した人の住宅ローン減税の適用期間が10年から13年に延長されました。
住宅ローン減税(税額控除)の期間は2009年以降の居住開始年からは10年間ですが、
住宅ローン減税の適用要件及び対象者の要件を満たし、消費税率10%が適用される住宅を取得して2019年10月1日から2021年12月31日までに居住を開始した場合は、控除期間が3年間延長されて13年間になります。
この例では、3年間の控除期間延長措置の対象となる場合(控除期間13年間)の税額控除限度額は、ならない場合(10年間)に比べ38.15万円増えることが分かります。
3年間の延長措置が対象になる人は、最大で消費増税分(2%)と同額までの税額控除を受けられることになります。
相続した不動産(空き家)を売却したときの特例(2019年8月19日)
- 平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に一定の要件を満たした売却に適用されます。
- 適用要件を満たした空き家を相続した相続人が、必要な耐震改修などを施して売却するなど一定の場合、「居住用財産の譲渡所得の3、000万円特別控除」を適用できます(所得税・住民税)。
- この特例の適用を受けるには、先ず次の3つの要件を満たす必要があります。
① 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準の建物であること)。
② 相続の開始の直前に、被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
③ 家屋が区分所有建築物でないこと。