相続や贈与によって取得した土地・建物を譲渡したときの、取得費と取得の時期
相続や贈与で財産を取得したときは、被相続人や贈与した人の取得の時期、価格が取得した人に引き継がれます。
従って、被相続人や贈与した人が取得した時から、譲渡した年の1月1日までの所有期間で、「長期譲渡所得」か、「短期譲渡所得」かを判定することになります。
相続財産を譲渡した場合の、相続税額の取得費加算の特例とは、
相続または遺贈により財産の取得をした者が、納付すべき相続税額があるとき、相続税の申告期限より3年以内に、その相続税課税対象資産を譲渡した場合、譲渡所得における取得費に、相続税額の一定割合を加算できる特例です。
「相続税額の取得費加算」を適用して取得費に加算する相続税額の計算式
- 土地等については取得の時期(土地等の譲渡日ではなく、相続等により取得した日)により加算する金額の計算式が異なります(平成26年度税制改正)。
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- 平成26年12月31日以前の相続等により取得した土地等
譲渡した者の相続税額のうち、相続した土地等価額の合計額に対応する金額を譲渡所得の金額の計算|こ取得費に加算できる。
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- 平成27年1月1日以後の相続等により取得した土地等
その譲渡した上地等の価額に対応する金額のみを加算する。
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- そのため、譲渡した土地とは別に土地等を相続している場合、この改正により取得費に加算できる金額が小さくなります。
- 取得費に加算する金額を計算する場合の「土地等の価額」は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入された価額です。
「小規模宅地等の特例が適用された宅地等」については、適用後の減額された価額により計算する。